グリーン購入法について
(ア)グリーン購入法の定義
国や自治体などが率先して再生繊維などの環境にやさしい物品を使っていこうという法律です。
具体的な目標値を定め、その到達度は公表されます。国や地方公共団体だけでなく私たち事業者、国民も出来る限り環境物品等を選択する一般責務があります。
(イ)エコマークの定義
エコマークは、様々な商品(製品及びサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。このマークを活用して、消費者の皆さんが環境を意識した商品選択を行ったり、関係企業の環境改善努力を進めていくことにより、持続可能な社会の形成をはかっていくことを目的とします。
((ウ)再生繊維(リサイクル繊維エコロジア)のご説明
エコロジアは使用済みのPETボトルを再生した繊維などがベースとなっています。
PETボトルの材料であるポリエチレンテレフタレートは石油を原料としいます。これまでは使用後のPETボトルはゴミとして捨てられ、新たに石油から生産されていました。エコロジアは、地球環境保護と限りある資源の再利用をはかるという考えのもと、使用済みのPETボトルを回収して汚れや異物を取り除き、ポリマーとして再利用する〈マテリアルサイクル〉の方法で繊維へと生まれ変わります。
行政の基準について
Ⅰ.環境省グリーン購入法導入指針
・[環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)該当ページの抜粋]
15.制服・作業服等
(1) 品目及び判断の基準等
制服
作業服 |
【判断の基準】○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。 ①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、裏生地を除く繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、裏生地を除く繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、裏生地を除くポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。 ②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。 ④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。 ⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
【配慮事項】①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ②製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
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帽子 |
【判断の基準】○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。 ①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。 ②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。 ④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。 ⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
【配慮事項】①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ②製品又は付属品に使用される繊維には、可能な限り竹繊維、未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
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靴 |
【判断の基準】○甲部に使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。 ①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、甲材の繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、甲材の繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、甲材のポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。 ②再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、甲材の繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。 ③植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、甲材の繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
【配慮事項】①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ②製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。 ③甲部又は底部にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチック、植物を原料とするプラスチック又は合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、可能な限り使用されていること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
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(備考) | 1 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。 2 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。 なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)、植物を原料とする合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。 3 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。 4 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。 5 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。 6 「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。 7 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。 「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。 ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。 イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。 「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。 ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。 エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。 8 「甲材」とは、JIS S 5050(革靴)の付表1「各部の名称」のつま革、飾革、腰革、べろ、一枚甲及びバックステーの部分に該当する部位材料をいう。 9 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。 10 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。 11 調達を行う各機関は、制服又は作業服のクリーニング等を行う場合には、次の事項に十分留意すること。 ア.クリーニングに係る判断の基準(クリーニング参照)を満たす事業者を選択すること。 イ.JIS L 0217又はJIS L 0001(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)に基づく表示を十分確認すること。 |
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(2) 目標の立て方
①制服、作業服又は靴にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維、又は植物を原料とする合成繊維を使用した制服、作業服又は靴の調達総量(着数、足数)に占める基準を満たす物品の数量(着数、足数)の割合とする。
②帽子にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維、又は植物を原料とする合成繊維を使用した帽子の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。